公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。

なぜ違う: 障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を経過した日(それ以前に症状が固定した場合はその日)であり、1年ではない。

2 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。

なぜ違う: 20歳前に初診日がある傷病でも、20歳到達時等に障害等級に該当すれば20歳前傷病による障害基礎年金が支給される(所得による支給制限はある)。

3 障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。

なぜ違う: 障害厚生年金の配偶者加給年金額が加算されるのは障害等級1級・2級の受給権者に限られ、3級は対象外である。

4 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算し、その後の被保険者期間は算入しない(被保険者期間が300月未満のときは300月みなしで計算する)。

障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算し、その後の被保険者期間は算入しない(被保険者期間が300月未満のときは300月みなしで計算する)。したがって4が正しい。障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を経過した日、またはその前に症状が固定した日であり、1年ではない。20歳前に初診日がある傷病についても、20歳到達日(または障害認定日)に障害等級に該当すれば20歳前傷病による障害基礎年金が支給される(本人の所得による支給制限あり)。障害厚生年金の配偶者加給年金額は障害等級1級・2級の受給権者に限られ、3級には加算されない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問6