雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
2 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
3 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
4 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
正解: 4
要点: 正解は 4)。基本手当日額のもとになる賃金日額は、原則として離職前6カ月間に支払われた「賃金の総額」を180で除して算出するが、この賃金には賞与など3カ月を超える期間ごとに支払われるものは含めない。
基本手当日額のもとになる賃金日額は、原則として離職前6カ月間に支払われた「賃金の総額」を180で除して算出するが、この賃金には賞与など3カ月を超える期間ごとに支払われるものは含めない。したがって賞与を含めるとする4が不適切。1の受給要件(自己都合離職は離職前2年間に被保険者期間12カ月以上)、2の一般の受給資格者で算定基礎期間20年以上のとき150日、3の4週間に1回の失業認定は、いずれも2025年4月1日現在の雇用保険法の取扱いとして正しい。なお特定受給資格者等は離職前1年間に6カ月以上で足り、所定給付日数も年齢・算定基礎期間に応じて最長330日まで手厚くなる。
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