国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。

なぜ違う: 所得の判定対象は学生本人であり、世帯の年収(所得)は問われない。世帯基準とする点が誤り。

2 学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。

なぜ違う: 学生納付特例は年度単位で申請する制度で、6カ月から24カ月までの範囲で期間を選ぶ仕組みは存在しない。

3 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
4 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

なぜ違う: 学生納付特例期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない場合、老齢基礎年金の年金額には反映されない。2分の1が反映されるのは保険料全額免除期間(2009年4月以後)である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。学生納付特例により猶予された保険料を後から納める追納は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

学生納付特例により猶予された保険料を後から納める追納は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。10年を過ぎると納付できず、その期間は年金額に反映されないままとなるため、3が正しい。所得要件は学生本人の前年所得のみで判定し(2025年度は128万円+扶養親族等控除額等)、世帯の年収は問わない。適用は年度単位(4月〜翌年3月)で申請するもので、6カ月〜24カ月といった任意の期間選択はできない。また学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には一切反映されない点が全額免除期間との決定的な違いである。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問4