確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。

なぜ違う: 第3号被保険者の拠出限度額は月額2万3,000円=年額27万6,000円(2025年4月1日現在)であり、記述は正しい。

2 個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。

なぜ違う: 掛金額の変更は12月分から翌年11月分までを1年として年1回に限られており、記述は正しい。

3 個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。
4 個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

なぜ違う: 60歳から老齢給付金を受給するには通算加入者等期間10年以上が必要で、記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。確定拠出年金は加入者自身が運用商品を選び、その結果である運用損益をそのまま受け取る制度であって、拠出した掛金の合計額が最低保証される仕組みはない(元本確保型商品を選べば結果的に元本割れしにくいだけである)。

確定拠出年金は加入者自身が運用商品を選び、その結果である運用損益をそのまま受け取る制度であって、拠出した掛金の合計額が最低保証される仕組みはない(元本確保型商品を選べば結果的に元本割れしにくいだけである)。よって3が不適切。第3号被保険者の拠出限度額は月額2万3,000円、年額27万6,000円(2025年4月1日現在)。掛金額の変更は12月分から翌年11月分までを1年として年1回に限られる。老齢給付金を60歳から受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要で、10年に満たない場合は期間に応じて受給開始可能年齢が61歳〜65歳へ繰り下がる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問7