「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

相続・事業承継

1 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
2 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

なぜ違う: 配偶者が取得した場合は継続居住要件・継続保有要件が課されないため、申告期限までに売却しても適用を受けられる。

3 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

なぜ違う: 配偶者が取得する場合は同居していたかどうかを問わず適用を受けられる。同居していなかったことは支障にならない。

4 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

なぜ違う: 被相続人と同居していた親族であれば、相続人でない孫が遺贈により取得した場合でも、申告期限まで居住・保有を継続すれば適用を受けられる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。特定居住用宅地等について、同居していない親族(いわゆる家なき子)が適用を受けられるのは、被相続人に配偶者がおらず、かつ同居していた相続人もいない場合に限られる。

特定居住用宅地等について、同居していない親族(いわゆる家なき子)が適用を受けられるのは、被相続人に配偶者がおらず、かつ同居していた相続人もいない場合に限られる。本肢では配偶者が同居していたため、同居していなかった子は要件を満たさず適用を受けられない。よって1が適切である。取得者が配偶者か、同居親族か、家なき子かによって要件が大きく異なる点が本特例の中心論点である。なお特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる(2024年4月1日現在)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問59