非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。

なぜ違う: 発行会社による自己株式の取得は、少数株主に分散した株式を回収して株式の集約を進める有効な手段である。記述は正しい。

2 経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。

なぜ違う: 契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険は、役員退職金や死亡退職金の原資を準備する典型的な方法である。記述は正しい。

3 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。

なぜ違う: 特例措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の所見を記載した特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事へ提出して確認を受ける必要がある。記述は正しい。

4 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」は、相続時精算課税制度との併用が認められている。

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」は、相続時精算課税制度との併用が認められている。むしろ、猶予が打ち切られた場合の税負担を抑えるため、精算課税を選択しておくことが実務上推奨される。併用できないとする4が不適切である。特例措置の適用には、都道府県知事の認定に加え、特例承継計画を所定の期限までに提出して確認を受けることが必要である。なお特例措置では、納税猶予の対象となる株式数が発行済議決権株式総数の全部にまで拡大されている。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問60