相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

なぜ違う: 死亡保険金の非課税金額の規定は適用しても申告を要しない特例であり、これにより課税価格の合計額が基礎控除額以下となるなら申告は不要である。記述は正しい。

3 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。

なぜ違う: 小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の減額された価額となる。記述は正しい。

4 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

なぜ違う: 延納の担保は相続財産に限られず、相続人が従前から所有する財産や共同相続人・第三者の財産でも所定の要件を満たせば提供できる。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出する。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出する。提出先を「相続人の住所地の所轄税務署長」とする1が不適切である。相続人が各地に散らばっていても提出先は被相続人の住所地に一本化されるため、共同で1通の申告書を提出することもできる。申告期限は納付期限でもあり、金銭一括納付が困難な場合に限って延納が、延納によっても納付が困難な場合に限って物納が認められるという順序になっている。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問56