定期建物賃貸借とは
定期建物賃貸借(定期借家)とは、契約の更新がなく、期間満了で終了する建物の賃貸借である。書面(または電磁的記録)で契約し、賃貸人は事前に、更新がなく期間満了で終了する旨を書面を交付して説明しなければならない。期間は1年未満でもよい。期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をする。床面積200平方メートル未満の居住用建物では、転勤などやむを得ない事情がある賃借人は中途解約を申し入れられる。
試験ではここが問われる
- 書面による契約と事前の説明
- 1年未満の期間も有効なこと
- 終了通知と中途解約
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この用語が出てくる問題
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- 3級学科 2026年5月公表分 問22: 借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めること
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