定期建物賃貸借とは

読み: ていきたてものちんたいしゃく

別名・表記ゆれ: 定期借家

定期建物賃貸借(定期借家)とは、契約の更新がなく、期間満了で終了する建物の賃貸借である。書面(または電磁的記録)で契約し、賃貸人は事前に、更新がなく期間満了で終了する旨を書面を交付して説明しなければならない。期間は1年未満でもよい。期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をする。床面積200平方メートル未満の居住用建物では、転勤などやむを得ない事情がある賃借人は中途解約を申し入れられる。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 借地借家法 第38条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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