登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、不動産登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面で、手数料を納めれば誰でも交付を請求できる。登記記録は、土地・建物の所在や面積などを記録する表題部と、権利に関する事項を記録する権利部に分かれ、権利部は所有権に関する甲区と、抵当権など所有権以外の権利に関する乙区からなる。
日本の不動産登記には公信力がないため、登記を信じて取引しても、真の権利者から権利を主張されることがある。
試験ではここが問われる
- 誰でも交付を請求できること
- 表題部・甲区・乙区の記録内容
- 登記に公信力がないこと
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問21: 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- 3級学科 2024年5月公表分 問27: 自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても
- 3級学科 2024年5月公表分 問50: 年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
- 2級学科 2025年5月公表分 問41: 不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3級学科 2025年5月公表分 問21: 不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
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