贈与税とは

読み: ぞうよぜい

別名・表記ゆれ: 暦年課税

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた個人に課される国税である。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた額に、累進税率を掛けて計算する。18歳以上の人が直系尊属から受けた贈与には、一般の税率より低い特例税率が適用される。

贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う。相続開始前7年以内(段階的に延長中)に被相続人から受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算される。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 相続税法 第21条の2・相続税法 第28条・租税特別措置法 第70条の2の4・租税特別措置法 第70条の2の5・相続税法 第19条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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