被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 香典返戻費用は葬式費用に含まれず債務控除の対象外です。初七日等の法会費用や墓地購入費も同様に控除できないため、正しいとするのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務や葬式費用は遺産総額から控除できます。

相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務や葬式費用は遺産総額から控除できます。葬式費用として控除できるのは、通夜・告別式などの葬式・葬送に要した費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の捜索や運搬の費用、読経料などのお布施です。一方、香典返戻費用(香典返しの費用)、初七日や四十九日といった法会に要する費用、墓碑・墓地の購入費用や借入料、遺体解剖費用などは葬式費用に含まれず、控除できません。香典は受け取っても相続税の課税対象とならない代わりに、その返礼費用も控除できないという整理です。したがって本問の記述は誤りです。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問28