相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫(推定相続人である子や孫)への贈与について、贈与時の贈与税を軽くし、相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算する制度である。2024年以降の贈与は、年110万円の基礎控除を差し引いた後、累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかる。基礎控除以下の贈与は申告不要で、相続財産にも加算されない。
選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない。選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出書を提出する。
試験ではここが問われる
- 贈与者・受贈者の年齢要件
- 基礎控除110万円と特別控除2,500万円・税率20%
- 暦年課税に戻れないこと
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この用語が出てくる問題
- 3級学科 2026年5月公表分 問56: 2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計
- 3級実技(個人資産相談業務) 2026年5月公表分 問13: 生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3級実技(個人資産相談業務) 2026年5月公表分 問14: 長女Cさんが暦年課税によりAさんから現金900万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適
- 3級実技(個人資産相談業務) 2026年5月公表分 問15: Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2級学科 2025年5月公表分 問52: 贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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