相続時精算課税とは

読み: そうぞくじせいさんかぜい

相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫(推定相続人である子や孫)への贈与について、贈与時の贈与税を軽くし、相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算する制度である。2024年以降の贈与は、年110万円の基礎控除を差し引いた後、累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかる。基礎控除以下の贈与は申告不要で、相続財産にも加算されない。

選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない。選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出書を提出する。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 相続税法 第21条の9・相続税法 第21条の12・相続税法 第21条の13・租税特別措置法 第70条の3の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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