自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 民法第968条第2項により、自筆証書に添付する財産目録は自書によることを要せず、パソコンで作成しても差し支えありません。したがって不適切とするのは誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成するのが原則です。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成するのが原則です。ただし2019年1月13日施行の民法改正により、自筆証書に相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その財産目録については自書によることを要しないこととされました(民法第968条第2項)。したがってパソコンで作成した目録や、預貯金通帳の写し・不動産登記事項証明書を添付することができ、本問の記述は適切です。ただし、目録の各ページ(両面に記載がある場合は両面)に署名し押印しなければなりません。なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認が不要となります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問27