小規模宅地等の特例とは

読み: しょうきぼたくちとうのとくれい

別名・表記ゆれ: 特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、被相続人などの居住や事業に使われていた宅地等を一定の親族が相続した場合に、一定の面積まで評価額を減額できる特例である。特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%減額される。

特定居住用宅地等では、配偶者が取得した場合は要件なしで適用でき、同居親族などは申告期限まで所有・居住を続けることなどが要件となる。適用には申告が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 租税特別措置法 第69条の4

2026年4月1日時点の法令に基づく

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