Mさんは、国民年金の付加保険料について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

Aさん(50歳)は、大学卒業後に入社した食品メーカーを2019年10月末日に退職し、個人事業主として飲食店を開業した。現在、Aさんの事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、50歳になったことを機に、将来受給することができる公的年金の年金額や老後の年金収入を増やす制度について知りたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんに関する資料〉
(1)生年月日:1974年6月21日
(2)公的年金加入歴:下表のとおり(60歳までの見込みを含む)

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料未納期間34月
22歳~45歳厚生年金保険 被保険者期間271月
45歳~60歳国民年金 保険料納付済期間175月

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんの年齢は、2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんは、国民年金の定額保険料に加えて、月額200円の付加保険料を納付することができます」
2 「Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として24,000円が上乗せされます」

なぜ違う: 説明は適切です。付加年金の額は200円×付加保険料納付済月数で計算するため、120月納付なら年24,000円が上乗せされます。

3 「Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」

なぜ違う: 説明は適切です。国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できず、両制度は併用できません。

正解: 1

要点: 正解は 1)。国民年金の付加保険料は月額400円であり、200円ではありません。

国民年金の付加保険料は月額400円であり、200円ではありません。したがって1)が最も不適切です。付加年金の額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算するため、120月納付した場合は200円×120月=24,000円が老齢基礎年金に上乗せされ、2)は適切です。また付加保険料の納付と国民年金基金への加入は選択制で、国民年金基金に加入している間は付加保険料を納付できないため、3)も適切です。付加年金は2年受給すれば納付額を回収できる有利な制度です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問3 を一部改変