Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

Aさん(50歳)は、大学卒業後に入社した食品メーカーを2019年10月末日に退職し、個人事業主として飲食店を開業した。現在、Aさんの事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、50歳になったことを機に、将来受給することができる公的年金の年金額や老後の年金収入を増やす制度について知りたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんに関する資料〉
(1)生年月日:1974年6月21日
(2)公的年金加入歴:下表のとおり(60歳までの見込みを含む)

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料未納期間34月
22歳~45歳厚生年金保険 被保険者期間271月
45歳~60歳国民年金 保険料納付済期間175月

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんの年齢は、2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した後に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )円の範囲内で、500円単位で選択することができます。支払った掛金は、税法上、( ② )の対象となります。
 共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、税法上、( ③ )として所得税の課税対象となります」

1 ① 70,000 ② 税額控除 ③ 一時所得

なぜ違う: ②と③が誤りです。掛金は税額控除ではなく小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象であり、一括受取りの共済金は一時所得ではなく退職所得です。

2 ① 30,000 ② 所得控除 ③ 一時所得

なぜ違う: ①と③が誤りです。掛金月額の上限は30,000円ではなく70,000円であり、一括受取りの共済金は一時所得ではなく退職所得として課税されます。

3 ① 70,000 ② 所得控除 ③ 退職所得

正解: 3

要点: 正解は 3)。小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で選択できます(①70,000)。

小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で選択できます(①70,000)。支払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、税額控除ではありません(②所得控除)。個人事業主が廃業して共済金を一括で受け取った場合、税法上は退職手当等とみなされて退職所得として課税されます(③退職所得)。なお分割受取りを選択した場合は公的年金等の雑所得となります。したがって3)が正しい組合せです。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・タックスプランニング・3級・実技

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問2 を一部改変