Mさんは、〈Aさんとその家族に関する資料〉に基づき、現時点においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

会社員のAさん(32歳)は、妻Bさん(34歳)および長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。
Aさんは、長男Cさんが誕生したことを機に、生命保険の見直しを考えており、まずは自分が死亡した場合に支給される公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1)Aさん(1993年10月10日生まれ、会社員)
・公的年金加入歴:下表のとおり(60歳までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間30月
22歳~60歳厚生年金保険 被保険者期間450月

(2)妻Bさん(1991年7月18日生まれ、専業主婦)
・公的年金加入歴:下表のとおり(60歳までの見込みを含む)
 Aさんと結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間33月
22歳~Aさんと結婚厚生年金保険 被保険者期間123月
Aさんと結婚~60歳国民年金 保険料納付済期間324月

(3)長男Cさん(2025年6月1日生まれ)
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 831,700円+79,800円

なぜ違う: 79,800円は3人目以降の子に適用される加算額です。長男Cさんは1人目の子なので、加算額は239,300円になります。

2 831,700円+239,300円
3 831,700円+319,000円

なぜ違う: 319,000円は、1人目・2人目の子の加算額239,300円と3人目以降の加算額79,800円を足した319,100円とも一致しない金額です。そもそも対象となる子は長男Cさん1人だけなので、加算額は239,300円のみです。

正解: 2

要点: 正解は 2)。遺族基礎年金は「基礎額+子の加算額」で計算します。

遺族基礎年金は「基礎額+子の加算額」で計算します。2025年度価額では、子のある配偶者が受け取る場合の基礎額が831,700円、子の加算額は1人目・2人目が各239,300円、3人目以降が各79,800円です。Aさんが現時点で死亡した場合、遺族基礎年金の受給権を得るのは、生計維持関係にある子(長男Cさん)と同一生計の妻Bさんです。対象となる子は長男Cさん1人だけなので、加算されるのは1人目の239,300円のみとなります。したがって計算式は831,700円+239,300円です。なお、長男Cさんが18歳到達年度の末日を過ぎると加算も受給権も失われます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2026年5月公表分 問1 を一部改変