企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
2 中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 中小企業退職金共済の事業主掛金は事業主側で損金・必要経費となり、従業員の給与所得としては課税されない。

3 小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。

なぜ違う: 小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、所得控除である小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

4 確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、一時所得ではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。確定拠出年金の企業型年金で加入者本人が拠出するマッチング拠出の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(事業主掛金は法人の損金で、加入者の給与所得にはならない)。

確定拠出年金の企業型年金で加入者本人が拠出するマッチング拠出の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(事業主掛金は法人の損金で、加入者の給与所得にはならない)。よって1が正しい。中小企業退職金共済の事業主掛金は法人の損金または個人事業主の必要経費となり、従業員の給与所得としては課税されない。小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、所得控除である小規模企業共済等掛金控除として全額控除する。個人型年金の老齢給付金を一括で受け取った場合は退職所得(勤続年数に代えて掛金拠出年数で退職所得控除を計算)であり、一時所得ではない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・タックスプランニング・2級・学科

同じ回の前後の問題

ライフプランニングと資金計画の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問8