国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。

なぜ違う: 第1号被保険者は、免除・猶予を受けている者や国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を任意に納付できる。

2 産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

なぜ違う: 産前産後期間の保険料免除は他の免除と異なり、免除期間が保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に満額反映される。

3 国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
4 国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。

なぜ違う: 前納した期間の途中で第2号被保険者になるなど第1号被保険者でなくなった場合、未経過期間に対応する保険料は還付される。

正解: 3

要点: 正解は 3)。国民年金の保険料免除期間の追納は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に行う場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる(国民年金法第94条)。

国民年金の保険料免除期間の追納は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に行う場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる(国民年金法第94条)。したがって「追納する時期にかかわらず免除時点の保険料額」とする3が不適切である。追納できるのは過去10年以内の免除・猶予期間に限られる点も併せて押さえたい。なお2024年4月1日現在、付加保険料は月額400円で、付加年金は「200円×付加保険料納付月数」が老齢基礎年金に上乗せされる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・2級・学科

同じ回の前後の問題

ライフプランニングと資金計画の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問4