公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。

なぜ違う: 公的年金等に係る源泉徴収税率は5.105%(所得税5%と復興特別所得税)であり、10.21%は原稿料等の報酬に適用される率である。

2 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 遡及して一括受給した場合でも、各年分の公的年金等に係る雑所得として、それぞれの年に帰属させて課税される。一時所得ではない。

3 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。

なぜ違う: 遺族厚生年金・遺族基礎年金などの公的年金の遺族給付は非課税とされ、相続税も所得税も課されない。

4 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。公的年金の受給者が死亡し、まだ支払われていなかった年金(未支給年金)は、遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、相続財産ではない。

公的年金の受給者が死亡し、まだ支払われていなかった年金(未支給年金)は、遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、相続財産ではない。所得税法上は一時所得として課税対象となる(一時所得は特別控除50万円を差し引き、残額の2分の1が総所得金額に算入される)。したがって4が適切である。公的年金等は原則として雑所得であり、公的年金等控除が適用される点も基本として押さえたい。未支給年金を請求できる遺族の範囲と順位は、国民年金法および厚生年金保険法に定められている。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問8