Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

会社員のAさん(56歳)は、妻Bさん(52歳)および長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X株式会社に入社し、現在に至るまで同社に勤務しており、65歳まで勤務する予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度の老齢給付について知りたいと思っている。また、次の誕生日で20歳になる長女Cさんの国民年金の保険料の納付について、学生納付特例制度の利用を検討している。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1)Aさん(1967年10月18日生まれ、会社員)
・公的年金加入歴:下表のとおり(65歳までの見込みを含む)
 20歳から大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 未加入期間30月
22歳~65歳厚生年金保険 被保険者期間510月

(2)妻Bさん(1971年3月10日生まれ、専業主婦)
・公的年金加入歴:18歳からの14年間(168月)は、厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3)長女Cさん(2004年6月3日生まれ、大学生)
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「本制度は、大学等の所定の学校に在籍する学生について、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。長女Cさんが本制度を利用するためには、( ① )の前年所得が一定額以下である必要があります。
本制度の適用を受けた期間に係る保険料は、( ② )年以内であれば、追納することができます。追納しない場合、本制度の適用を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の( ③ )されません」

1 ① 長女Cさん ② 5 ③ 受給資格期間に算入

なぜ違う: 追納できる期間は承認を受けた月の前10年以内であり、5年ではありません。また学生納付特例期間は追納しなくても受給資格期間には算入されます。

2 ① 長女Cさん ② 10 ③ 年金額に反映
3 ① Aさん ② 10 ③ 受給資格期間に算入

なぜ違う: 所得審査の対象は学生本人(長女Cさん)であり、世帯主や配偶者の所得は問われないため①が誤りです。③も、学生納付特例期間は追納しなくても受給資格期間には算入されます。

正解: 2

要点: 正解は 2)。学生納付特例制度は、本人の前年所得が一定額以下の学生について国民年金保険料の納付を猶予する制度です。

学生納付特例制度は、本人の前年所得が一定額以下の学生について国民年金保険料の納付を猶予する制度です。一般の保険料免除と異なり、所得審査の対象は学生本人だけで、世帯主や配偶者の所得は問われません(①=長女Cさん)。猶予された保険料は、承認を受けた期間の翌年度から起算して10年以内であれば追納でき(②=10)、追納すればその期間は保険料納付済期間として扱われます。追納しない場合、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額の計算には反映されません(③=年金額に反映)。したがって①長女Cさん・②10・③年金額に反映の組合せが適切です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2024年5月公表分 問3 を一部改変