Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

会社員のAさん(56歳)は、妻Bさん(52歳)および長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X株式会社に入社し、現在に至るまで同社に勤務しており、65歳まで勤務する予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度の老齢給付について知りたいと思っている。また、次の誕生日で20歳になる長女Cさんの国民年金の保険料の納付について、学生納付特例制度の利用を検討している。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1)Aさん(1967年10月18日生まれ、会社員)
・公的年金加入歴:下表のとおり(65歳までの見込みを含む)
 20歳から大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 未加入期間30月
22歳~65歳厚生年金保険 被保険者期間510月

(2)妻Bさん(1971年3月10日生まれ、専業主婦)
・公的年金加入歴:18歳からの14年間(168月)は、厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3)長女Cさん(2004年6月3日生まれ、大学生)
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

なぜ違う: 特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年4月1日以前生まれ、女性は1966年4月1日以前生まれの人が対象です。1967年生まれのAさん、1971年生まれの妻Bさんはいずれも対象外で、この記述は適切です。

2 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」

なぜ違う: Aさんは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、年下で生計維持関係にある妻Bさんがいるため、加給年金額が加算されます。この記述は適切です。

3 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

正解: 3

要点: 正解は 3)。設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。

設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。振替加算は、加給年金額の対象だった配偶者が65歳になり加給年金額が打ち切られたときに、その配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる制度ですが、対象となるのは1966年4月1日以前に生まれた人に限られます。妻Bさんは1971年3月10日生まれで、この生年月日要件を満たさないため振替加算は加算されません。したがって選択肢3が不適切です。なお選択肢1について、特別支給の老齢厚生年金の対象は男性1961年4月1日以前・女性1966年4月1日以前の生まれに限られるため、Aさん夫妻はいずれも65歳からの受給となり適切です。選択肢2も、厚生年金保険の被保険者期間20年以上と生計維持関係の要件を満たすため適切です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2024年5月公表分 問2 を一部改変