下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

相続・事業承継・一部改変

〈親族関係図〉
父Cさん(既に死亡) 母Dさん(既に死亡)
兄Eさん 姉Fさん 被相続人Aさん 妻Bさん

1 4分の1

なぜ違う: 4分の1は兄弟姉妹全体の法定相続分であり、兄Eさんと姉Fさんの2人で分ける前の数値である。

2 6分の1

なぜ違う: 6分の1は配偶者と直系尊属が相続人である場合の割合の考え方を当てはめたもので、本問のように兄弟姉妹が相続人となるケースには当たらない。

3 8分の1

正解: 3

要点: 正解は 3)。被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第三順位の相続人である兄Eさん・姉Fさんの3人です。

被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第三順位の相続人である兄Eさん・姉Fさんの3人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹が2人いるため、4分の1を均等に分けて、兄Eさんと姉Fさんはそれぞれ8分の1ずつとなります。参考までに、配偶者と子の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1です。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点もあわせて押さえましょう。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問57 を加工して作成