下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉
父Cさん(既に死亡) 母Dさん(既に死亡)
兄Eさん 姉Fさん 被相続人Aさん 妻Bさん
1 4分の1
2 6分の1
3 8分の1
正解: 3
要点: 正解は 3)。被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第三順位の相続人である兄Eさん・姉Fさんの3人です。
被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第三順位の相続人である兄Eさん・姉Fさんの3人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹が2人いるため、4分の1を均等に分けて、兄Eさんと姉Fさんはそれぞれ8分の1ずつとなります。参考までに、配偶者と子の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1です。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点もあわせて押さえましょう。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。
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