公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 民法は推定相続人を遺言の証人の欠格者と定めているため、証人になれるとする判断は誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成する方式の遺言です。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成する方式の遺言です。民法第974条は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族等を証人の欠格者と定めています。したがって遺言者の推定相続人は証人になることができません。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため偽造・紛失のおそれがなく、家庭裁判所の検認手続も不要です。自筆証書遺言は原則として検認が必要な点と対比して覚えましょう(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問27