遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、遺産の最低限の取り分である。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外は2分の1で、これに各人の法定相続分を掛ける。遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。この請求権は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する。相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要である。
試験ではここが問われる
- 兄弟姉妹には遺留分がないこと
- 割合(3分の1・2分の1)と金銭請求
- 相続開始前の放棄(家庭裁判所の許可)
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この用語が出てくる問題
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