遺留分とは

読み: いりゅうぶん

別名・表記ゆれ: 遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、遺産の最低限の取り分である。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外は2分の1で、これに各人の法定相続分を掛ける。遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。この請求権は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する。相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第1042条・民法 第1046条・民法 第1048条・民法 第1049条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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