建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。

不動産

1 毎週1回

なぜ違う: 毎週1回という招集義務は区分所有法に定められておらず、法が求める最低限の頻度を大きく上回る。

2 毎月1回

なぜ違う: 毎月1回も法定の頻度ではなく、管理者に義務づけられている集会招集は年1回以上である。

3 毎年1回

正解: 3

要点: 正解は 3)。区分所有法では、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定められています。

区分所有法では、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定められています。これがいわゆる定期総会(通常総会)の根拠です。集会の招集通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(規約で伸縮可能)。決議は原則として区分所有者および議決権の各過半数で行いますが、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上の特別多数決議が必要です。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問53