給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。

タックスプランニング

1 800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円

なぜ違う: 勤続20年超の部分に適用する単価は40万円ではなく70万円であり、20年以下の部分の単価を誤って当てはめている。

2 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
3 70万円×30年=2,100万円

なぜ違う: 勤続20年以下の部分についても70万円を乗じており、20年までは1年40万円(最低80万円)とする計算区分を無視している。

正解: 2

要点: 正解は 2)。退職所得控除額は勤続年数で計算方法が分かれ、勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年当たり70万円です。

退職所得控除額は勤続年数で計算方法が分かれ、勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年当たり70万円です。勤続30年の場合は、20年分の800万円(40万円×20年)に、20年を超える10年分の700万円(70万円×10年)を加えた1,500万円となります。退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算するため、本問では(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円です(勤続5年以下の役員等や一定の短期退職手当等には1/2を適用しない特例があります)。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正額が源泉徴収されて課税関係が完結します。よって正解は2)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問46