相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 限定承認・相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、これを否定する判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。限定承認または相続の放棄をする場合は、この期間内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならず、何もしないまま期間が経過すると単純承認したものとみなされます。限定承認は相続人全員が共同して行う必要があるのに対し、相続放棄は各相続人が単独で行えます。なお、財産調査に時間を要する場合などは、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間の伸長が認められることがあります。本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問30