相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 2割加算の対象外となるのは配偶者および一親等の血族であり、父母は一親等の血族として対象外となるため、父母を対象とする判断は誤り。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その者の相続税額に20%相当額を加算する制度です。

相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その者の相続税額に20%相当額を加算する制度です。血縁が遠い者や偶然性の高い財産取得との均衡を図る趣旨です。父母は一親等の血族なので加算の対象になりませんが、兄弟姉妹は二親等であるため対象となります。また、代襲相続人となった孫は一親等の血族に準じて加算されませんが、代襲相続人でない孫が遺贈を受けた場合や、孫を養子にした場合は加算の対象です。本肢は父母も対象としており、不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問29