下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

相続・事業承継・一部改変

〈親族関係図〉
父Eさん・母Fさん ── 被相続人Aさん
元夫Bさん ×(離婚)被相続人Aさん
子Cさん・子Dさん(AさんとBさんの子)

1 2分の1
2 3分の1

なぜ違う: 3分の1は相続人が3人いる場合の均等割合ですが、本問の相続人は子Cさん・子Dさんの2人だけです。離婚した元夫は相続人になりません。

3 4分の1

なぜ違う: 4分の1は、配偶者と子2人が相続人となる場合の子1人分の相続分です。本問には相続人となる配偶者がいないため該当しません。

正解: 1

要点: 正解は 1)。法定相続人の範囲と順位は民法に定められており、配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

法定相続人の範囲と順位は民法に定められており、配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。本問では、AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、元夫Bさんは配偶者ではなく相続人になりません。一方、子CさんとDさんは離婚しても親子関係が消滅しないため、いずれも第1順位の相続人です。第1順位の子がいることから、直系尊属である父Eさん・母Fさんは相続人となりません。したがって相続人は子Cさん・子Dさんの2人で、法定相続分は各2分の1となり、選択肢1が正解です。相続分は同順位の者の間では原則として均等です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問57 を加工して作成