下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

相続・事業承継・一部改変

〈親族関係図〉
・父Cさん/母Dさん(既に死亡)
・被相続人Aさん(妻Bさん)
・妹Eさん

1 2分の1

なぜ違う: 2分の1は、配偶者と子が相続人である場合の配偶者の法定相続分です。本問は子がおらず、配偶者と直系尊属が相続人となる組合せです。

2 3分の1
3 4分の1

なぜ違う: 4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の兄弟姉妹全体の法定相続分です。直系尊属である父Cさんが健在なので、妹Eさんは相続人になりません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。相続人の順位は、第1順位が子(およびその代襲相続人)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。

相続人の順位は、第1順位が子(およびその代襲相続人)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。本問では被相続人Aさんに子がおらず、第2順位の直系尊属である父Cさんが健在であるため、相続人は妻Bさんと父Cさんの2人です。妹Eさんは第3順位なので相続人になりません。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。直系尊属は父Cさんのみ(母Dさんは既に死亡)なので、父Cさんが3分の1をすべて取得し、選択肢2が正解です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問57 を加工して作成