下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉
・父Cさん/母Dさん(既に死亡)
・被相続人Aさん(妻Bさん)
・妹Eさん
1 2分の1
2 3分の1
3 4分の1
正解: 2
要点: 正解は 2)。相続人の順位は、第1順位が子(およびその代襲相続人)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。
相続人の順位は、第1順位が子(およびその代襲相続人)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。本問では被相続人Aさんに子がおらず、第2順位の直系尊属である父Cさんが健在であるため、相続人は妻Bさんと父Cさんの2人です。妹Eさんは第3順位なので相続人になりません。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。直系尊属は父Cさんのみ(母Dさんは既に死亡)なので、父Cさんが3分の1をすべて取得し、選択肢2が正解です(法令基準日:2024年4月1日)。
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