贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。

相続・事業承継

1 ① 10年 ② 2,500万円

なぜ違う: ①②とも誤りです。婚姻期間の要件は20年以上であり、控除額の上限も2,500万円ではなく2,000万円です。なお2,500万円は相続時精算課税の特別控除額です。

2 ① 10年 ② 2,000万円

なぜ違う: ②は正しいものの、①が誤りです。婚姻期間の要件は10年ではなく20年以上です。

3 ① 20年 ② 2,000万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる特例です。

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる特例です。暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、合計で2,110万円まで贈与税がかからないことになります。したがって選択肢3が正解です。同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けられず、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も住み続ける見込みであることが必要です。適用を受けるには納付税額がゼロでも申告が必要です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問56