個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1 5%
2 10%
3 15%
正解: 1
要点: 正解は 1)。譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。取得費は本来、その資産の購入代金や購入手数料等をもとに算定しますが、先祖代々の土地などで取得時期が古く取得費が分からない場合があります。そのような場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることが認められており、これを概算取得費といいます。したがって選択肢1が正解です。実際の取得費が判明していても、それが譲渡収入金額の5%相当額より少ないときは、概算取得費を選択して適用することができます(法令基準日:2024年4月1日)。
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