個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

不動産

1 5%
2 10%

なぜ違う: 10%という割合は概算取得費として定められていません。取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%相当額を用います。

3 15%

なぜ違う: 15%という割合も概算取得費として定められていません。正しくは譲渡収入金額の5%相当額です。

正解: 1

要点: 正解は 1)。譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。

譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。取得費は本来、その資産の購入代金や購入手数料等をもとに算定しますが、先祖代々の土地などで取得時期が古く取得費が分からない場合があります。そのような場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることが認められており、これを概算取得費といいます。したがって選択肢1が正解です。実際の取得費が判明していても、それが譲渡収入金額の5%相当額より少ないときは、概算取得費を選択して適用することができます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問54