建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。

不動産

1 ① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる

なぜ違う: ①が誤りです。共有持分の基準は戸数の割合ではなく、各共有者が有する専有部分の床面積の割合とされています。

2 ① 専有部分の床面積の割合 ② できない

なぜ違う: ①は正しいものの、②が誤りです。区分所有法はこの持分割合について規約で別段の定めをすることを認めています。

3 ① 専有部分の床面積の割合 ② できる

正解: 3

要点: 正解は 3)。区分所有法第14条は、各共有者の共用部分に対する持分は、その有する専有部分の床面積の割合によると定めています。

区分所有法第14条は、各共有者の共用部分に対する持分は、その有する専有部分の床面積の割合によると定めています。同時に、この規定については規約で別段の定めをすることができるとされており、実際にも分譲マンションの管理規約で異なる基準を定めることが可能です。したがって選択肢3が正解です。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で計算します。なお、共用部分の持分は専有部分と分離して処分することができず、専有部分を譲渡すれば共用部分の持分も一体として移転します(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問53