預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。

金融資産運用

1 500万円

なぜ違う: 500万円は預金保険制度の保護限度額として定められていません。一般預金等の保護は元本1,000万円までです。

2 1,000万円
3 1,500万円

なぜ違う: 1,500万円は保護限度額を超えています。元本1,000万円を超える部分とその利息は、破綻金融機関の財産状況に応じた支払(カットされる可能性あり)となります。

正解: 2

要点: 正解は 2)。預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度で、日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合等が加入しています。

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度で、日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合等が加入しています。定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。よって選択肢2が正解です。これに対し、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3条件を満たす決済用預金(当座預金や無利息型普通預金)は、全額が保護されます。外貨預金や譲渡性預金は保護の対象外である点にも注意が必要です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問45