預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

金融資産運用

1 定期積金

なぜ違う: 定期積金は一般預金等に区分され、元本1,000万円までとその利息等が保護の上限です。全額保護ではありません。

2 決済用預金
3 定期預金

なぜ違う: 定期預金も一般預金等であり、保護されるのは元本1,000万円までとその利息等です。全額保護の対象は決済用預金です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。預金保険制度では、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3条件をすべて満たす預金。

預金保険制度では、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3条件をすべて満たす預金。当座預金や無利息型普通預金が該当)は、預入金額にかかわらず全額が保護されます。したがって選択肢2が正解です。これに対し、定期預金・定期積金・利息の付く普通預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護の対象となります。外貨預金、譲渡性預金、無記名預金などは預金保険制度の保護対象外です。なお、ゆうちょ銀行の貯金も預金保険制度の対象ですが、別途、預入限度額が定められています。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問45