預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

金融資産運用

1 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

なぜ違う: 確定拠出年金で運用対象として選択した定期預金は、加入者ごとに名寄せされて預金保険制度の保護対象となる。記述は正しい。

2 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
3 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

なぜ違う: 外貨預金は預金保険制度の保護対象外であり、金額の多寡を問わない。記述は正しい。

4 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

なぜ違う: 預金者の実体を伴わない他人名義預金や架空名義預金は保護対象とならない。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスの提供という3要件を満たす預金)は、金額の制限なく全額が預金保険制度により保護される。

決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスの提供という3要件を満たす預金)は、金額の制限なく全額が預金保険制度により保護される。1金融機関・預金者1人当たり元本1,000万円とその利息までという上限が適用されるのは、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等であり、これを決済用預金に当てはめた2が不適切である。なお、同一金融機関に複数の口座がある場合は名寄せしたうえで限度額を判定する。金融機関単位・預金者単位で考えるのが基本である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問30