預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。

金融資産運用

1 ① 無利息 ② 決済サービス
2 ① 無担保 ② 自動受取サービス

なぜ違う: 要件は「無担保」ではなく「無利息」であり、また求められるのは特定の自動受取サービスではなく決済サービスの提供であるため、両方の空欄が誤り。

3 ① 無利息 ② 自動送金サービス

なぜ違う: 無利息である点は正しいが、要件は自動送金サービスという個別のサービスではなく、決済サービスを提供できることであるため誤り。

正解: 1

要点: 正解は 1)。預金保険制度では、決済用預金は預入金額の全額が保護されます。

預金保険制度では、決済用預金は預入金額の全額が保護されます。決済用預金とは、①無利息であること、②預金者がいつでも払戻しを請求できること(要求払い)、③決済サービスを提供できること、という3つの要件をすべて満たす預金で、当座預金や無利息型の普通預金(決済用普通預金)が該当します。企業の決済資金など、破綻時に決済機能が止まると社会的影響が大きい預金を保護する趣旨です。これに対し、利息の付く普通預金・定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。外貨預金や譲渡性預金は保護の対象外です。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問45