預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護するための制度である。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる預金)は全額が保護され、一般の預金等は1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護される。外貨預金や譲渡性預金などは保護の対象外である。
試験ではここが問われる
- 決済用預金は全額保護
- 一般預金等は元本1,000万円とその利息等
- 対象外の商品(外貨預金など)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問45: 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度に
- 2級学科 2025年5月公表分 問30: 預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 3級学科 2025年5月公表分 問45: 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金
- 3級学科 2026年5月公表分 問45: 預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、
- 2級学科 2025年5月公表分 問22: 銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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