生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

リスク管理

1 贈与税

なぜ違う: 贈与税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者がすべて異なる場合です。本問は保険料負担者と受取人が同一のため該当しません。

2 相続税

なぜ違う: 相続税の対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人で、受取人が別人の場合です。本問は被保険者が父、保険料負担者がAさんであり該当しません。

3 所得税

正解: 3

要点: 正解は 3)。死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の関係で決まります。

死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の関係で決まります。本問は保険料負担者と受取人がいずれもAさんで、被保険者のみが父親という組合せです。自分で負担した保険料に対応する保険金を自分が受け取る形になるため、所得税(住民税)の課税対象となり、一時金で受け取る場合は一時所得となります。したがって選択肢3が正解です。一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円」で計算し、その2分の1を他の所得と合算して総合課税されます。なお、保険料負担者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合は相続税、三者がすべて異なる場合は贈与税の対象となります。

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関連キーワード: リスク管理・タックスプランニング・3級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問40