がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。

リスク管理

1 30日間

なぜ違う: 30日間はがん保険の一般的な免責期間ではありません。一般に90日間(3カ月)が設けられています。

2 60日間

なぜ違う: 60日間もがん保険の一般的な免責期間ではありません。実務上は90日間(3カ月)が標準です。

3 90日間

正解: 3

要点: 正解は 3)。がん保険には、契約日(責任開始日)から一般に90日間(または3カ月間)の免責期間(待ち期間・不担保期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われず、契約自体が無効となる商品が一般的です。

がん保険には、契約日(責任開始日)から一般に90日間(または3カ月間)の免責期間(待ち期間・不担保期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われず、契約自体が無効となる商品が一般的です。したがって選択肢3が正解です。この仕組みは、すでにがんの自覚症状がある人が加入して直後に給付を受けるという逆選択を防ぐために設けられています。医療保険には通常このような免責期間はありません。また、がん保険は上皮内新生物(上皮内がん)について給付を制限または減額する商品が多い点、責任開始日は保険料の払込み・告知・申込みが完了した時点である点も押さえておきましょう。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問39