契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2025年4月に締結したものとする。また、特約については考慮しないものとする。

リスク管理

1 被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
2 被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

なぜ違う: 死亡保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料の全額を保険料積立金として資産に計上する。記述は正しい。

3 被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

なぜ違う: 解約返戻金のない医療保険で給付金受取人が法人であれば、資産性がないため支払保険料は全額損金算入できる。記述は正しい。

4 被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

なぜ違う: 最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の60%を資産計上し、残り40%を損金算入する。最高解約返戻率75%はこの区分に当たるため記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険は、いわゆるハーフタックスプランに該当し、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残る2分の1を福利厚生費として損金算入する。

被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険は、いわゆるハーフタックスプランに該当し、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残る2分の1を福利厚生費として損金算入する。支払保険料の全額を損金算入するとしている1が不適切である。なお、この2分の1を福利厚生費として損金算入できるのは、役員・従業員の全員を被保険者とする普遍的加入の要件を満たす場合に限られ、特定の役員・従業員のみを被保険者とする場合は、その者に対する給与として扱われる。

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関連キーワード: リスク管理・タックスプランニング・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問15