所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。

リスク管理・一部改変

〈資料〉所得税における生命保険料控除の対象となる保険料

旧制度の対象新制度の対象
一般の生命保険料10万円―
介護医療保険料――
個人年金保険料10万円10万円
1 8万円

なぜ違う: 8万円は新制度の枠(各4万円)だけで計算した場合の金額で、旧制度契約に適用される1区分5万円の限度額を反映していない。

2 9万円

なぜ違う: 9万円は一般を旧制度の5万円、個人年金を新制度の4万円として計算した金額だが、個人年金は旧制度のみで計算して5万円とするほうが有利であり、これを選択できる。

3 10万円
4 12万円

なぜ違う: 12万円は新制度の3区分(各4万円)をすべて満額適用した場合の合計限度額であり、本問のように旧制度の控除のみを適用する場合の合計限度額は10万円である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。旧制度(2011年12月31日以前契約)は一般・個人年金の2区分で各区分の控除限度額5万円、新制度(2012年1月1日以後契約)は一般・介護医療・個人年金の3区分で各区分4万円である。

旧制度(2011年12月31日以前契約)は一般・個人年金の2区分で各区分の控除限度額5万円、新制度(2012年1月1日以後契約)は一般・介護医療・個人年金の3区分で各区分4万円である。本問では一般の生命保険料は旧制度のみ10万円なので控除額は上限の5万円。個人年金保険料は旧制度10万円・新制度10万円の両方があり、この場合は「旧制度のみで計算(上限5万円)」か「新旧合計で計算(上限4万円)」の有利なほうを選べるため5万円となる。介護医療保険料の支払はない。合計は5万円+5万円=10万円で、旧制度の控除のみを適用する場合の合計限度額10万円の範囲内に収まるため、控除額は10万円となる(2025年分)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問14 を加工して作成