所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

リスク管理

1 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

なぜ違う: 財形貯蓄制度に基づく勤労者財産形成貯蓄積立保険は貯蓄を目的とする契約で、生命保険料控除の対象から除かれている。

2 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
3 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。

なぜ違う: 各5万円は2011年12月31日以前契約の旧制度の限度額である。2012年以後契約の新制度では各4万円が限度である。

4 終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。

なぜ違う: 自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額も、その年に払い込んだ保険料として生命保険料控除の対象となる。

正解: 2

要点: 正解は 2)。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったときに保険金が支払われ、それらに該当せずに死亡した場合にも死亡保険金が支払われる。

特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったときに保険金が支払われ、それらに該当せずに死亡した場合にも死亡保険金が支払われる。生存または死亡に基因して保険金が支払われる契約であるため、一般の生命保険料控除の対象となり、2が適切である。2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、一般・個人年金・介護医療の3区分それぞれで所得税4万円・住民税2万8,000円が上限、合計で所得税12万円・住民税7万円が上限となる(2024年4月1日現在)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問14