公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者である。

ライフプランニングと資金計画

1 ① 35歳 ② 60歳

なぜ違う: 介護保険の被保険者資格は40歳到達により始まり65歳で第1号に移行するため、35歳以上60歳未満とするのは年齢区分が誤り。

2 ① 40歳 ② 65歳
3 ① 45歳 ② 75歳

なぜ違う: 45歳以上75歳未満は介護保険の区分ではなく、75歳は後期高齢者医療制度の対象年齢であり混同している。

正解: 2

要点: 正解は 2)。公的介護保険の被保険者は年齢で2つに分かれます。

公的介護保険の被保険者は年齢で2つに分かれます。第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、いずれも市町村または特別区の区域内に住所を有することが要件です。保険料は、第1号は原則として老齢等年金給付から特別徴収され、第2号は加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。給付面では、第1号は要介護・要支援状態となった原因を問わず給付を受けられるのに対し、第2号は末期がんや初老期認知症など加齢に起因する特定疾病により要介護状態等になった場合に限られます。よって正解は2)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問32