遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
1 子のある配偶者、子
2 子のある妻、子
3 子のある配偶者、子、父母
正解: 1
要点: 正解は 1)。遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。かつては「子のある妻」に限られていましたが、2014年4月1日以後の死亡については父子家庭も対象となり、夫も受給できるようになりました。したがって選択肢1が正解です。ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子で、かつ現に婚姻していない者をいいます。父母や祖父母は遺族基礎年金の対象外です(遺族厚生年金では、配偶者・子に次ぐ順位で父母・孫・祖父母が対象となります)。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)
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