贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

不動産

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 非課税となるのは相続による取得のみで、贈与による取得には不動産取得税が課されます。設問は贈与も非課税としているため、正しいとするのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。不動産取得税は、土地や家屋を取得した者に対して都道府県が課す地方税です。

不動産取得税は、土地や家屋を取得した者に対して都道府県が課す地方税です。売買・交換・贈与・新築・増改築などによる取得は課税対象となる一方、相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対する遺贈を含む)による取得は形式的な移転にすぎないとして非課税とされています。設問は贈与による取得まで非課税としているため誤りです。なお、登録免許税は相続・贈与のいずれでも課されますが、税率は相続による所有権移転登記が0.4%、贈与による所有権移転登記が2.0%と異なります。(2023年4月1日現在施行の制度に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問24