不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋を売買・贈与・新築などで取得した人に、都道府県が課す税である。課税標準は原則として固定資産税評価額で、標準税率は4%(土地と住宅は期限付きの特例で3%)。相続や法人の合併による取得には課されない。一定の要件を満たす新築住宅は、課税標準から1,200万円が控除される。
試験ではここが問われる
- 課税主体(都道府県)と相続では課されないこと
- 新築住宅の1,200万円控除
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問24: 贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 2級学科 2025年5月公表分 問48: 不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3級学科 2024年5月公表分 問16: 所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。
- 2級学科 2025年5月公表分 問31: わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 3級学科 2025年5月公表分 問24: 土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。
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