不動産取得税とは

読み: ふどうさんしゅとくぜい

不動産取得税とは、土地や家屋を売買・贈与・新築などで取得した人に、都道府県が課す税である。課税標準は原則として固定資産税評価額で、標準税率は4%(土地と住宅は期限付きの特例で3%)。相続や法人の合併による取得には課されない。一定の要件を満たす新築住宅は、課税標準から1,200万円が控除される。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 地方税法 第73条の2・地方税法 第73条の7・地方税法 第73条の14・地方税法 第73条の15

2026年4月1日時点の法令に基づく

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