雇用保険の基本手当とは
雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職して失業状態にある場合に、再就職までの生活を支えるため支給される給付である。原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが要件(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)。7日間の待期の後に支給され、正当な理由のない自己都合退職では、さらに給付制限期間がある。支給日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で決まる。
試験ではここが問われる
- 受給要件(2年間に12か月以上など)
- 待期7日と給付制限
- 所定給付日数の決まり方
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この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問2: 正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支
- 2級学科 2026年5月公表分 問3: 雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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