雇用保険の基本手当とは

読み: こようほけんのきほんてあて

別名・表記ゆれ: 基本手当

雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職して失業状態にある場合に、再就職までの生活を支えるため支給される給付である。原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが要件(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)。7日間の待期の後に支給され、正当な理由のない自己都合退職では、さらに給付制限期間がある。支給日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で決まる。

試験ではここが問われる

分野: ライフプランニングと資金計画

出典: 雇用保険法 第13条・雇用保険法 第21条・雇用保険法 第22条・雇用保険法 第33条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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