国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 第1号被保険者の年齢要件は「20歳以上60歳未満」であり、設問の「65歳未満」は誤りです。60歳到達により第1号被保険者の資格は喪失します。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)にも該当しない者をいいます。

国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)にも該当しない者をいいます。自営業者・学生・無職の人などが典型です。設問は年齢の上限を「65歳未満」としていますが、正しくは60歳未満であるため誤りです。なお、65歳未満という上限が出てくるのは第2号被保険者に関する取扱い(老齢年金の受給権を有する65歳以上の在職者は第2号被保険者としては扱われない場面がある)であり、混同しやすい論点です。60歳以降に年金額を増やしたい場合は任意加入被保険者となる方法があります。(2023年4月1日現在施行の法令等に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問3